金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十条

(経理原則)

令和六年内閣府令第十号

機構は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第10条

(経理原則)

金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)

第10条 (経理原則)

機構は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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