金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第四条
(役員の任命の認可の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 任命しようとする理事の氏名及び履歴 二 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約 三 任命しようとする理由
(役員の任命の認可の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第4条 (役員の任命の認可の申請)
機構の理事長は、法第109条第2項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 任命しようとする理事の氏名及び履歴 二 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約 三 任命しようとする理由