内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第七条

(指定納付受託者の納付に係る納付期日)

令和六年内閣府令第十五号

法第六条第三項の主務省令で定める日は、月の一日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料について、同日の属する月の翌月の初日から起算して二十五取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと内閣総理大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

第7条

(指定納付受託者の納付に係る納付期日)

内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第十五号)

第7条 (指定納付受託者の納付に係る納付期日)

法第6条第3項の主務省令で定める日は、月の一日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料について、同日の属する月の翌月の初日から起算して二十五取引日(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第15条第1項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと内閣総理大臣が認める場合には、その承認する日)とする。