内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第三条
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
令和六年内閣府令第十五号
法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第十五号)
第3条 (法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
法第4条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。