内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第二条

(定義)

令和六年内閣府令第十五号

この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

第2条

(定義)

内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第十五号)

第2条 (定義)

この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。