内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第六条
(指定納付受託者の報告事項)
令和六年内閣府令第十五号
法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
(指定納付受託者の報告事項)
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第十五号)
第6条 (指定納付受託者の報告事項)
法第6条第2項第3号の主務省令で定める事項は、同項第1号に規定する期間において受けた法第5条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。