内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十条
(指定納付受託者の指定に係る公示事項)
令和六年内閣府令第十五号
法第八条第二項の主務省令で定める事項は、内閣総理大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
(指定納付受託者の指定に係る公示事項)
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第十五号)
第10条 (指定納付受託者の指定に係る公示事項)
法第8条第2項の主務省令で定める事項は、内閣総理大臣が同条第1項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。