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一時保護施設の設備及び運営に関する基準

令和六年内閣府令第二十七号

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一時保護施設の設備及び運営に関する基準の法令ページ

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  • 法令名: 一時保護施設の設備及び運営に関する基準
  • 法令番号: 令和六年内閣府令第二十七号
  • 公布日: 2024-03-27
  • 収録条文数: 40件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (最低基準の目的等)
  • 第三条 (最低基準と一時保護施設)
  • 第四条 (一時保護施設の一般原則)
  • 第五条 (非常災害対策)
  • 第六条 (安全計画の策定等)
  • 第七条 (自動車を運行する場合の所在の確認)
  • 第八条 (入所した児童を平等に取り扱う原則)
  • 第九条 (児童の権利擁護)
  • 第十条 (児童の権利の制限)
  • 第十一条 (児童の行動の制限)
  • 第十二条 (児童の所持品等)
  • 第十三条 (虐待等の禁止)
  • 第十四条 (業務継続計画の策定等)
  • 第十五条 (設備の基準)
  • 第十六条 (一時保護施設における職員の一般的要件)
  • 第十七条 (一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)
  • 第十八条 (職員)
  • 第十九条 (夜間の職員配置)
  • 第二十条 (一時保護施設の管理者等)
  • 第二十一条 (児童指導員の資格)
  • 第二十二条 (心理療法担当職員の資格)
  • 第二十三条 (学習指導員の資格)
  • 第二十四条 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条