不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第二条

(用語)

令和六年内閣府令第五十五号

この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2条

(用語)

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第五十五号)

第2条 (用語)

この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。