不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第五条

令和六年内閣府令第五十五号

法第二十七条第一項の規定による申請をした者(第七条において「申請者」という。)は、前条第一項の申請書及び同条第二項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第二十七条第一項の期間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。

第5条

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第五十五号)

第5条

法第27条第1項の規定による申請をした者(第7条において「申請者」という。)は、前条第1項の申請書及び同条第2項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第27条第1項の期間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。

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