不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十七条

(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)

令和六年内閣府令第五十五号

法第三十一条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(第十九条第一号において「認定影響是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第四号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第三十一条第四項の準用する法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他法第三十一条第七項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。

第17条

(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第五十五号)

第17条 (認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)

法第31条第3項の認定を受けた者であって同条第7項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(第19条第1号において「認定影響是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第4号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第31条第4項の準用する法第27条第5項に規定する認定書の写しその他法第31条第7項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。

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