不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十四条

(影響是正措置計画の認定の申請方法)

令和六年内閣府令第五十五号

法第三十一条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第三号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。 一 影響是正措置が疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分なものであることを示す資料 二 影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料 三 その他参考となるべき資料

第14条

(影響是正措置計画の認定の申請方法)

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第五十五号)

第14条 (影響是正措置計画の認定の申請方法)

法第31条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第3号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。 一 影響是正措置が疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分なものであることを示す資料 二 影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料 三 その他参考となるべき資料

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