旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第一条
(法第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者)
令和六年内閣府令第百十四号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者は、同号イに掲げる者以外の者であって、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第一条の目的(母性の生命健康の保護に係るものを除く。)に照らして、同項第一号から第四号までに掲げる人工妊娠中絶を受けた者又は同項第五号イに掲げる者と同様の事情にあると認められるものとする。