旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第二条
(補償金の請求)
令和六年内閣府令第百十四号
法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。 一 法第五条第一項の補償金の支給の請求(以下この条から第四条までにおいて「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号 二 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等をいう。以下同じ。)を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 三 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由 四 請求をする者が既に法第二十条第一項の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨 五 請求をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第二十一条第一項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等 六 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 七 請求年月日 八 その他参考となるべき事項
2 法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第一号、第三号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添えなければならない。 一 住民票の写しその他の法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書 三 請求をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類 四 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類 五 請求をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類 六 請求をする者が法第二十条の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類 七 前項第五号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類 八 領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類 九 前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 十 その他請求に係る事実を証明する書類