旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第十二条

(診断書等の提出)

令和六年内閣府令第百十四号

法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

第12条

(診断書等の提出)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第百十四号)

第12条 (診断書等の提出)

法第8条第1項(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第9条第5項(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

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