旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第十条

(補償金に関する規定の準用)

令和六年内閣府令第百十四号

第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定は、法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第七条第一項及び第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項及び第二項」と、同条第二項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第二項」と、同項第一号中「法第七条第一項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項」と、「旧優生保護法に基づく優生手術等」とあるのは「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」と、「法第二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「法第二条第四項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「法第七条第四項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第四項」と、第四条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第二項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十七条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。

第10条

(補償金に関する規定の準用)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第百十四号)

第10条 (補償金に関する規定の準用)

第3条(第2項(第2号に係る部分に限る。)を除く。)及び第4条の規定は、法第17条第1項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第7条第1項及び第2項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第1項及び第2項」と、同条第2項中「法第7条第2項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第2項」と、同項第1号中「法第7条第1項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第1項」と、「旧優生保護法に基づく優生手術等」とあるのは「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」と、「法第2条第2項第1号から第4号まで」とあるのは「法第2条第4項第1号から第4号まで」と、同条第3項中「法第7条第4項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第4項」と、第4条第1項中「法第5条第1項」とあるのは「法第17条第1項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第9条第1項の規定による申出を行った者)」と、同条第2項中「法第5条第1項」とあるのは「法第17条第1項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第9条第1項の規定による申出を行った者)」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第17条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。

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