旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 第四条

(補償金に係る認定結果の通知)

令和六年内閣府令第百十四号

内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

3 請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。

第4条

(補償金に係る認定結果の通知)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府令第百十四号)

第4条 (補償金に係る認定結果の通知)

内閣総理大臣は、法第5条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第5条第1項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

3 請求が法第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。

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