社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第一条

(経理原則)

令和六年内閣府令第百十六号

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第1条

(経理原則)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第1条 (経理原則)

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第71条の15第1項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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