社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第七条

(予備費)

令和六年内閣府令第百十六号

支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 支払基金は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。

3 支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

第7条

(予備費)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第7条 (予備費)

支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 支払基金は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。

3 支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

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