社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第九条
(予算の繰越し)
令和六年内閣府令第百十六号
支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の経費の支出予算現額のうち不用額