社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第二条

(勘定区分)

令和六年内閣府令第百十六号

法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 支払基金は、子ども・子育て支援納付金特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一 法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等からの法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理 二 法第七十一条の十五第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理

第2条

(勘定区分)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第2条 (勘定区分)

法第71条の17の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 支払基金は、子ども・子育て支援納付金特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一 法第71条の2第5項に規定する健康保険者等からの法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理 二 法第71条の15第1項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理