社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第五条

(収入支出予算)

令和六年内閣府令第百十六号

収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

第5条

(収入支出予算)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第5条 (収入支出予算)

収入支出予算は、第2条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。