社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第八条
(予算の流用)
令和六年内閣府令第百十六号
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
2 支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、こども家庭庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
3 支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。