社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第十一条
(収入支出等の報告)
令和六年内閣府令第百十六号
支払基金は、毎月、収入及び支出について、第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、こども家庭庁長官に報告しなければならない。
(収入支出等の報告)
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)
第11条 (収入支出等の報告)
支払基金は、毎月、収入及び支出について、第5条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、こども家庭庁長官に報告しなければならない。