社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第十五条

(附属明細書)

令和六年内閣府令第百十六号

法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負債の明細 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細

第15条

(附属明細書)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第15条 (附属明細書)

法第71条の19第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負債の明細 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細