社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第十条

(事業計画及び資金計画)

令和六年内閣府令第百十六号

法第七十一条の十八の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一 法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項 二 その他必要な事項

2 法第七十一条の十八の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項

3 支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

第10条

(事業計画及び資金計画)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第10条 (事業計画及び資金計画)

法第71条の18の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一 法第71条の15第1項第1号に規定する徴収事務に関する事項 二 その他必要な事項

2 法第71条の18の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項

3 支払基金は、法第71条の18後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

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