社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第四条

(予算総則)

令和六年内閣府令第百十六号

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第八条第二項の規定による経費の指定 二 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定 三 その他予算の実施に関し必要な事項

第4条

(予算総則)

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第百十六号)

第4条 (予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第8条第2項の規定による経費の指定 二 第9条第1項ただし書の規定による経費の指定 三 その他予算の実施に関し必要な事項

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