復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第七条

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

令和六年復興庁令第三号

法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

第7条

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年復興庁令第三号)

第7条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

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