特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令 第三条
(識別符号の基準)
令和六年総務省令第十一号
法第十八条第七項第一号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 字数八以上であること。 二 これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。
(識別符号の基準)
特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令の全文・目次(令和六年総務省令第十一号)
第3条 (識別符号の基準)
法第18条第7項第1号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 字数八以上であること。 二 これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。