住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第三条
令和六年総務省令第四十九号
法第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の全文・目次(令和六年総務省令第四十九号)
第3条
法第30条の15の2第3項に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。