サービス産業動態統計調査規則 第一条

(趣旨)

令和六年総務省令第五十六号

統計法(第五条において「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計であるサービス産業動態統計を作成するための調査(以下「サービス産業動態統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

サービス産業動態統計調査規則の全文・目次(令和六年総務省令第五十六号)

第1条 (趣旨)

統計法(第5条において「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計であるサービス産業動態統計を作成するための調査(以下「サービス産業動態統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

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