サービス産業動態統計調査規則 第一条
(趣旨)
令和六年総務省令第五十六号
統計法(第五条において「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計であるサービス産業動態統計を作成するための調査(以下「サービス産業動態統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
サービス産業動態統計調査規則の全文・目次(令和六年総務省令第五十六号)
第1条 (趣旨)
統計法(第5条において「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計であるサービス産業動態統計を作成するための調査(以下「サービス産業動態統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。