サービス産業動態統計調査規則 第七条

(調査の方法)

令和六年総務省令第五十六号

サービス産業動態統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。 一 総務大臣が識別符号(総務大臣が調査事業所又は調査企業等を識別するために付した符号をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)を記載した書類を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次号及び次条第二項第二号において「郵便等」という。)により送付し、及び当該調査事業所の管理責任者又は当該調査企業等を代表する者(次条第二項第一号において「報告義務者」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法 二 総務大臣が調査票を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便等により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法

第7条

(調査の方法)

サービス産業動態統計調査規則の全文・目次(令和六年総務省令第五十六号)

第7条 (調査の方法)

サービス産業動態統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。 一 総務大臣が識別符号(総務大臣が調査事業所又は調査企業等を識別するために付した符号をいう。以下この号及び次条第2項第1号において同じ。)を記載した書類を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(次号及び次条第2項第2号において「郵便等」という。)により送付し、及び当該調査事業所の管理責任者又は当該調査企業等を代表する者(次条第2項第1号において「報告義務者」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項第1号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法 二 総務大臣が調査票を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便等により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法

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