サービス産業動態統計調査規則 第三条
(定義)
令和六年総務省令第五十六号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所 二 企業等法人(公営企業を含み、外国の法人を除く。)、事業を経営する個人並びに国及び地方公共団体の事業所
(定義)
サービス産業動態統計調査規則の全文・目次(令和六年総務省令第五十六号)
第3条 (定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所 二 企業等法人(公営企業を含み、外国の法人を除く。)、事業を経営する個人並びに国及び地方公共団体の事業所