サービス産業動態統計調査規則 第八条
(報告の義務及び方法)
令和六年総務省令第五十六号
サービス産業動態統計調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査事業所の管理責任者が、同項第二号に掲げる事項については調査企業等を代表する者が、それぞれ報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げるサービス産業動態統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査期日の属する月の翌月十五日までに行うものとする。 一 前条第一号に掲げる方法報告義務者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法 二 前条第二号に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法