サービス産業動態統計調査規則 第六条

(調査事項等)

令和六年総務省令第五十六号

サービス産業動態統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。 一 事業所に関する事項 二 企業等に関する事項

2 総務大臣は、サービス産業動態統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

第6条

(調査事項等)

サービス産業動態統計調査規則の全文・目次(令和六年総務省令第五十六号)

第6条 (調査事項等)

サービス産業動態統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。 一 事業所に関する事項 二 企業等に関する事項

2 総務大臣は、サービス産業動態統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

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