サービス産業動態統計調査規則 第四条

(調査の期日)

令和六年総務省令第五十六号

サービス産業動態統計調査は、毎月末現在によって行う。

第4条

(調査の期日)

サービス産業動態統計調査規則の全文・目次(令和六年総務省令第五十六号)

第4条 (調査の期日)

サービス産業動態統計調査は、毎月末現在によって行う。

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