総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令 第一条

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)

令和六年総務省令第八十四号

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。

第1条

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の全文・目次(令和六年総務省令第八十四号)

第1条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第1条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。

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