総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令 第二条

(物品の使用廃止の報告)

令和六年総務省令第八十四号

民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。

第2条

(物品の使用廃止の報告)

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の全文・目次(令和六年総務省令第八十四号)

第2条 (物品の使用廃止の報告)

民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。

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