特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則 第三条

(特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)

令和六年法務省令第八号

日本司法支援センターは、法第三条第一項第一号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点において、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

第3条

(特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年法務省令第八号)

第3条 (特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)

日本司法支援センターは、法第3条第1項第1号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第2号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点において、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

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