特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則 第二条

(法律事務取扱規程に記載すべき事項)

令和六年法務省令第八号

法第四条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第一号において「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項 二 その他特定被害者法律援助契約弁護士等(法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項

第2条

(法律事務取扱規程に記載すべき事項)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年法務省令第八号)

第2条 (法律事務取扱規程に記載すべき事項)

法第4条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第1号において「支援法」という。)第35条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支援法第29条第1項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項 二 その他特定被害者法律援助契約弁護士等(法第3条第1項第1号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項

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