性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第七条
(電磁的記録の確認の日時等の指定)
令和六年法務省令第四十三号
検察官は、法第十八条第三項の規定により対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるときは、確認の日時、場所、時間及び方法を指定することができる。
(電磁的記録の確認の日時等の指定)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年法務省令第四十三号)
第7条 (電磁的記録の確認の日時等の指定)
検察官は、法第18条第3項の規定により対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるときは、確認の日時、場所、時間及び方法を指定することができる。