性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第三条
(申出書等の記載事項等)
令和六年法務省令第四十三号
法又はこの規則の規定により提出する申出書、届出書(法第三十五条第二項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定により提出するものを除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記名押印しなければならない。
(申出書等の記載事項等)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年法務省令第四十三号)
第3条 (申出書等の記載事項等)
法又はこの規則の規定により提出する申出書、届出書(法第35条第2項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第109号)第133条第2項の規定により提出するものを除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記名押印しなければならない。