性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第五条
(聴聞手続)
令和六年法務省令第四十三号
検察官は、法第十八条第一項に規定する消去等決定をするときは、法第十七条第二項の規定により聴聞を行うに当たり、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項に規定する書面において、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 法第十八条第一項の申出をすることができること及びその申出先 二 法第十八条第一項の申出は、次条第二項の期間内にしなければならないこと。 三 法第十八条第一項の申出をするに当たり、検察官が必要と認めるときは、同条第三項の規定により、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会が与えられること。
2 前項に定めるもののほか、検察官が法第十七条第二項の規定により行う聴聞の手続については、法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)の規定の例による。