出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則
令和六年内閣官房・法務省令第二号
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出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則の法令ページ
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- 法令名: 出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則
- 法令番号: 令和六年内閣官房・法務省令第二号
- 公布日: 2024-06-10