電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令
令和六年総務省・外務省令第二号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(令和六年総務省・外務省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令ページです。電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令
- 法令番号: 令和六年総務省・外務省令第二号
- 公布日: 2024-05-27