令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第五条

(保管金の払戻しの手続)

令和六年財務省令第二号

取扱官庁は、保管金の払戻しを請求する者(以下「払戻請求者」という。)から保管金払戻請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と保管金払戻請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、当該払戻請求者の指定する払込みの方法により、保管金を払い戻すことができる。

2 取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い戻したときは、払戻請求者から、当該保管金を受領したことを証明する書面を徴するものとする。

第5条

(保管金の払戻しの手続)

令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の全文・目次(令和六年財務省令第二号)

第5条 (保管金の払戻しの手続)

取扱官庁は、保管金の払戻しを請求する者(以下「払戻請求者」という。)から保管金払戻請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と保管金払戻請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、当該払戻請求者の指定する払込みの方法により、保管金を払い戻すことができる。

2 取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い戻したときは、払戻請求者から、当該保管金を受領したことを証明する書面を徴するものとする。

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