令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第八条

(保管金の払渡しの報告)

令和六年財務省令第二号

歳入歳出外現金出納官吏が第四条第一項の規定によりその保管にかかる現金を払い渡した場合における出納官吏事務規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

第8条

(保管金の払渡しの報告)

令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の全文・目次(令和六年財務省令第二号)

第8条 (保管金の払渡しの報告)

歳入歳出外現金出納官吏が第4条第1項の規定によりその保管にかかる現金を払い渡した場合における出納官吏事務規程第62条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。