令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第十条

(保管金受領証書の亡失又はき損の証明)

令和六年財務省令第二号

取扱官庁は、第三条第三項の保管金を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。

第10条

(保管金受領証書の亡失又はき損の証明)

令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の全文・目次(令和六年財務省令第二号)

第10条 (保管金受領証書の亡失又はき損の証明)

取扱官庁は、第3条第3項の保管金を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。

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