私立学校振興助成法施行規則 第二条
(所轄庁への提出書類)
令和六年文部科学省令第二十九号
法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 事業活動収支内訳表 二 資金収支内訳表 三 人件費支出内訳表 四 人件費支出内訳表が第五条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類
(所轄庁への提出書類)
私立学校振興助成法施行規則の全文・目次(令和六年文部科学省令第二十九号)
第2条 (所轄庁への提出書類)
法第14条第4項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 事業活動収支内訳表 二 資金収支内訳表 三 人件費支出内訳表 四 人件費支出内訳表が第5条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類