私立学校振興助成法施行規則 第五条
(人件費支出内訳表の記載方法等)
令和六年文部科学省令第二十九号
第二条第三号に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を第三条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3 人件費支出内訳表の様式は、第三号様式のとおりとする。
(人件費支出内訳表の記載方法等)
私立学校振興助成法施行規則の全文・目次(令和六年文部科学省令第二十九号)
第5条 (人件費支出内訳表の記載方法等)
第2条第3号に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を第3条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3 人件費支出内訳表の様式は、第3号様式のとおりとする。